YOON&YANG

有限責任

法務法人(有)和友は弁護士法に基づき設立された法務法人(有)で、担当弁護士が受任事件に関し故意又は過失により委任者に損害を発生させる場合には、弁護士法によりその担当弁護士が法務法人(有)和友と連帯してその損害を賠償する責任を負います。

担当弁護士が損害賠償責任を負う場合、その受任事件に関し担当弁護士を指揮·監督したパートナー弁護士も、その指揮·監督をするにあたって注意を怠らなかった場合を除き、損害を賠償する責任を負います。