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2025年8月24日、韓国国会の本会議で労働組合及び労働関係調整法の改正案(通称「黄色い封筒法」)が最終的に可決れました。今回の改正は、使用者の範囲を労働契約の当事者に限らず、「実質的な支配力」を行使する者にまで拡大し、労働争議の対象に経営上の決定をも含めるとともに、不法ストライキに対する損害賠償責任は大幅に制限する内容を盛り込んでいます。これにより、今後の労使関係全般に根本的な変化がもたらされると予想されます。
1 .改正の主要内容
2. 予想される紛争の様相
3. 企業の対応策
1. 改正の主要内容
- 使用者範囲の拡大:労働契約の当事者ではなくても、労働条件を実質的に支配・決定する地位にある者は使用者とみなされます。元請け、プラットフォーム・フランチャイズ本部などが交渉対象に含まれる可能性があります。
- 労働争議の範囲の拡大:従前は「労働条件の決定」に限定されていたストライキの事由が拡大され、「労働条件に影響を及ぼす経営上の決定」及び「明白な団体協約の違反」も含まれるようになりました。事業再編、M&A、事業場の移転などが争議の対象になり得ます。
- 損害賠償責任の制限
- 目的的制限:労働組合の存立を危うくすること、又は組合活動を妨害することを目的とする使用者の損害賠償請求権の行使を明示的に禁じました。
- 正当防衛的免除:労働組合が使用者の不法行為に対抗するため、やむを得ず使用者に損害を与えた場合の損害賠償責任を免除しました。
- 個別的責任の算定:損害賠償責任が認められる場合でも、組合員個人の労働組合内での役割、参加の程度、賃金水準、損害発生への関与の度合いなどを考慮し、損害賠償額を個別に算定することとしました。
- 減免制度の導入:損害賠償責任を負う労働組合や労働者が、裁判所に減免を請求できるようにし、裁判所において経済状態、扶養義務、最低生計費の保障などを考慮し個別に判断することとしました。
- 自主的免除:使用者が労働組合又は労働者の損害賠償など責任を免除できる根拠を設けました。
2. 予想される紛争の様相
- 元請けに対する団体交渉要求の急増:下請けが元請けを直接の交渉相手に指名する事例が増える見込みです。
- 経営上の意思決定に対するストライキの増加:投資・事業再編・生産ライン調整などもストライキの対象となり、現場における労使の対立が激化しかねません。
- 法律上の紛争の増加:労働組合法改正法が、一部の条項だけを改正・新設しながら、その解釈と適用に関する明確な指針は示されていないため、「実質的な支配力」の該当性、損害賠償の減免範囲などをめぐる多数の法律上の紛争が生じると予想されます。
3. 企業の対応策
労働組合法の改正に対応し、企業は以下のような総合的な対応戦略を策定する必要があります。
- 支配・決定構造の点検:協力会社の労働者の賃金・労働時間・作業指示の在り方などを見直し、実質的な支配力の該当性に関わる不要なリスク要因を事前に除去すべきです。
- 交渉対応体制の強化:交渉義務の有無を事前に検討し、交渉専担の組織を強化するとともに、交渉窓口一本化手続に関する対応策も整備すべきです。
- 経営決定プロセスの改善:労働条件に影響を及ぼしかねない経営上の決定については、事前検討が必要で、紛争予防のために労働組合との協議手続きを強化する必要があります。
- 紛争予防を中心とした対応:損害賠償請求の制限により事後対応が困難になったことから、労使協議会や苦情処理制度など予防的手段を活性化すべきです。
- 法理形成のモニタリング:「実質的な支配力」や損害賠償の減免基準などに対する解釈及び判例動向を綿密に追跡し、これに対する対応能力を確保すべきです。
- 長期的な労使関係戦略の策定:今回の改正を雇用構造の変化への制度的対応と捉え、ESG・供給網管理の観点から、協力会社の労働者の権益保護に向けた取り組みを拡大する必要があります。
「黄色い封筒法」は、単なる制度改善ではなく、企業の経営権や労働組合の権利構造を同時に再編する転換点です。企業は公布から6か月の猶予期間を活用し、支配構造の点検、交渉体制の整備、紛争予防プロセス確立を早期に進め、変化した労使関係の環境に先手で対応できる長期戦略を策定する必要があります。
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