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韓国公正取引委員会(以下「公取委 」といいます)が、2024年10月24日、「独占規制及び公正取引に関する法律」(以下「公正取引法」といいます)に定める不公正取引行為の解釈及び適用に係る内部指針である「不公正取引行為の審査指針」(以下「審査指針」といいます)の改正案を行政予告しました。今回の改正案を最近の審決例、判例及び経済界の意見をまとめて、3つの主要領域において変化を取り入れました。第一に、「不当な顧客誘引」行為について具体的な違反事例を追加し、第二に、「取引上地位の濫用」において取引上の地位を認める要件を緩和し、企業のESG規制遵守のための資料要求などが不当な経営干渉に該当しないよう判断基準を明確にし、第三に、「事業活動妨害」においてスタートアップのように売上が不安定な、又は無い企業の特性を考慮できるよう技術不当利用の違法性要件を見直しました。このような改正により、企業は、不公正取引行為に対するより明確な基準が示されることで法的予測可能性か向上し、結果として企業活動の法的不安定性の解消や革新成長が促進されることが期待されます。
1.改正の背景及び施行計画
2.主要な内容
3.意義
1. 改正の背景及び施行計画
公取委は、最近の審決例や判例、経済界の提言を反映し、法的不安定性を解消するとともに革新成長の基盤を整えるべく、「公正取引法」第45条第1項に定める不公正取引行為の解釈及び適用に係る内部指針である審査指針の改正案をまとめ、同改正案を2024年10月24日から11月13日まで21日間、行政予告しました。公取委は、行政予告期間に受け付けられた利害関係者や関係省庁の意見を検討した上で、全員会議の議決など手続きを経て改正案を確定・施行する計画です。
2. 主要な内容
(1)「不当な顧客誘引」についての法違反行為の事例を追加
審査指針改正案は、「公正取引法」第45条第1項第4号「不当な顧客誘引」について、最近の審決例及び確定された判決例を反映し、「その他不当な顧客誘引」法違反に該当しかねない行為の例を追加しました。これを通じて競合会社の市場参入阻止及び営業妨害を目的にした特許侵害差止訴訟の提起行為を法違反の事例として明示しました。
(2)「取引上地位の濫用」に関する制度改善
審査指針改正案は、「公正取引法」第45条第1項第6号「取引上地位の濫用」に関連し、取引上地位を認める要件を緩和しました。現行の審査指針は、取引上地位を認めるためには、「継続的な取引関係」を要しますが、最近、裁判所が取引上地位の本質は一方の他方に対する取引依存度であり、継続的な取引関係はそれ自体が独自的な基準になるとは考え難い旨判示したことを受けて、当該趣旨を反映したものです。
なお、公取委は、米国のウィグル強制労働禁止法やEUの企業持続可能性のデューデリジェンス指針など海外のESG規制が強化され企業が子会社や協力会社のESG規制遵守の有無まで管理しなければならない状況で、ESG規制を遵守するために協力会社に対し資料を要求するなどの行為は不当な経営干渉に当たらない旨明示することで、ESG関連の規制を遵守するための企業活動の正当性を明確にしました。
(3)「事業活動妨害」に関する規制見直し
審査指針改正案は、「公正取引法」第45条第1項第8号「事業活動妨害」に関連し、技術不当利用の違法性要件に、売上高が無いか、又は変動性の大きい事業の特性などを反映できるよう、ただし書条項を新設するなど、現実に合わせて規定を見直しました。従前は技術不当利用の違法性要件のうち、「事業活動の相当な混乱の有無」を審査するとき、売り上げのない初期のスタートアップ、又はその事業の特性から売上の変動が大きい企業の場合、「売上高の相当な減少など」が技術不当利用に起因しているかどうか判断が難しいという限界がありましたが、今回の審査指針改正案は、売上変動性の大きいスタートアップの特性などを反映することで制度の実効性をより向上させました。
さらに、2017年公正取引法施行令改正時に技術不当利用や人材の不当誘引・採用の要件が一部緩和(事業活動の困難の程度:「非常に」困難 →「相当な」困難)された内容を反映し、上位法令と審査指針の間で規律の統一性を確保しました。
[不公正取引行為審査指針の主要改正事項]
3. 意義
今回の審査指針改正案は、法執行の予測可能性を向上させ、企業の法的不確実性を解消し、規制リスクを緩和するとともに、公正な取引秩序の確立に貢献できると予想されます。
企業は、審査指針改正案により、特許侵害差止訴訟を通じた競合会社に対する市場参入の阻止や営業妨害が不当な顧客誘引に該当しかねないことを認識し、特許権を行使する際には競争制限の手段として濫用しないよう留意する必要があります。なお、取引上地位の濫用に関する判断において、「継続的な取引関係」要件が緩和されたことを考慮し、一過性の取引においても取引上の優位を濫用しないよう格別な注意を払う必要があります。
特に、今回の改正案は、スタートアップの特性を反映して技術奪取に係る違法性判断基準を改善したため、これから大企業はスタートアップとの技術協力過程でより慎重なアプローチをする必要があり、スタートアップは技術奪取被害に対する保護をより効果的に受けられるようになると見られるところ、各企業は技術協力過程で上述のような審査指針の改正事項を考慮する必要があります。
さらに、審査指針改正案により、ESG規制遵守を目的にした資料要求やデューデリジェンスなどが不当な経営干渉に該当しないことが明確になったため、今後、企業はより積極的に協力会社に対するESG管理体系を構築することができると見込まれ、こららによりグルーバルESG規制に前もって対応できると期待されます。
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